社会保険労務士のQ&A
書いてある内容が理解できず、質問させて頂きます。 厚生年金…
書いてある内容が理解できず、質問させて頂きます。
厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」が適用除外となるのは、第1号被保険者だけですので、「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、国民年金の被保険者となることはない」とはいえません。
とあったのですが、第1号被保険者?国民年金の被保険者と思っておりましたが
第1号被保険者と国民年金の被保険者の違いを教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします致します。
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