社会保険労務士のQ&A

国民年金法 第1号被保険者の資格は国内に住所を有する20歳以…

スタディング受講者
質問日:2024年6月08日
国民年金法 第1号被保険者の資格は国内に住所を有する20歳以上60歳未満が大前提だと思いますが、わざわざ入院、医療を受ける外国籍の方や、ロングステイの観光客を除くと記しているのはなぜですか?
住所を有するの定義は住民票を作成するようなことではなく、『住むところが日本にある』ということでしょうか?
参考になった 1
閲覧 7

回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年6月13日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。