社会保険労務士のQ&A
休業手当について質問です。 使用者の責に帰すべき事由による…
スタディング受講者
質問日:2024年10月21日
休業手当について質問です。
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、民法だと賃金の100%、労働基準法だと平均賃金の60%の支払いがされるとありますが、民法と労働基準法のどちらが適用されるのか、採用基準がよく分かりません。
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合でも、事実上の廃業、倒産といった場合では民法が適用され、使用者の責に帰すべき事由の休業、一時的な休業で事業自体は継続していく場合には、労働基準法が適用されるといったイメージでいいのでしょうか?
休業手当の支払いについて、民法が適用される場合と労働基準法が適用される場合の違いについて、ご教授頂きたく存じます。
よろしくお願いいたします。
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