社会保険労務士のQ&A
法15条 ◯3 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業…
スタディング受講者
質問日:2024年10月17日
法15条
◯3 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。
ですが、離職後最初に出頭したら、その後は待機期間があるとおもいます。
ですので正しくは、給付制限がないと仮定すると「受給資格者が離職後最初に出頭した日のあと7日間の待期期間を満了した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。」だと思ってました。
1回目の基本手当の支給時は28日の中に待機期間も含まれるということですか?
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