社会保険労務士のQ&A

滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の 市町村 に対して…

スタディング受講者
質問日:2024年6月04日
滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の 市町村 に対して、その処分を請求 することができる。
厚生労働大臣は、徴収金の 100分の4 に相 当する額を当該市町村に交付しなければならない。
保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに 充当 し、1箇月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に 交付 するものとする。
とありますが、まず市町村に徴収金の100分の4を交付して、その残りを保険料に充当するするのでしょうか。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年6月07日
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