社会保険労務士のQ&A
第2号被保険者の資格の喪失について教えてください。 65歳に…
第2号被保険者の資格の喪失について教えてください。
65歳に達したときに、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する場合に、第2号被保険者の資格が喪失する、と認識しておりますが、65歳未満で特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合は、第2号被保険者の資格は喪失せず、65歳までは継続となるのでしょうか?
お手数おかけしますが、ご回答宜しくお願いいたします。
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