社会保険労務士のQ&A
合理的な経路及び方法として保育所へ立ち寄る事は通勤経路として…
合理的な経路及び方法として保育所へ立ち寄る事は通勤経路として認められる、と記載がありました。因みに、会社から保育園、保育園から自宅の区間については日常生活の些細な行為だから、通勤として認められるという事なのでしょうか。いずれにしても、家→保育園→会社も会社→保育園→会社の間は逸脱や中断では無いと考えて相違ないでしょうか。
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