社会保険労務士のQ&A
厚生年金保険法15-障害厚生年金等2のテキスト 1-1-3 …
厚生年金保険法15-障害厚生年金等2のテキスト 1-1-3 年金額の改定 障害の程度の増進による改定請求 に「受給権取得当初から引き続き3級の障害厚生年金の受給権者が、老齢基礎年金を「繰上げ」受給した場合において、その後、2級に増進した場合であっても、改定請求をすることはできません(繰上げを行うと65歳に達しているとみなされるため)。」とありますが、そもそも障害厚生年金と老齢基礎年金は併給されないはずでは?障害厚生年金を支給停止したうえで老齢基礎年金を繰上げ受給するという意味でしょうか?
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