社会保険労務士のQ&A
スマート問題集-労災保険法13-制度間調整 支給制限、費用徴…
スマート問題集-労災保険法13-制度間調整 支給制限、費用徴収 問題 9 において、
【故意又は重大な過失により「通勤災害」の原因である事故を生じさせた場合は費用徴収の対象とはならない。】
とありますが、事業主が故意又は重大な過失により「通勤災害」の原因である事故を生じさせるとはどのようなケースが想定されますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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