社会保険労務士のQ&A
スマート問題集-厚生年金保険法3-被保険者等2 問題3 適…
スマート問題集-厚生年金保険法3-被保険者等2
問題3
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者で、2か月以内の期間を定めて臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないものが、定めた期間を超え、引き続き使用されるに至ったときは、当該事業所の事業主の同意を得た上で、厚生労働大臣の認可を受けて、任意単独被保険者となることができる。
→「2か月以内の期間を定めて臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」は適用除外のため、任意単独被保険者になれる(除外されているから自ら希望して入る)が、
「定めた期間を超え、引き続き使用されるに至ったとき」は超えた日から当然被保険者になるため、任意単独被保険者にはなれないのではと考えましたが、答えは逆でした。
問題の前提が「適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者」なので、当然被保険者にはなりようがないのでしょうか。
理解できていないため、詳しく教えてください。
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