社会保険労務士のQ&A

振替加算について質問です。 妻に一旦支給開始され振替加算につ…

スタディング受講者
質問日:2024年5月03日
振替加算について質問です。
妻に一旦支給開始され振替加算については、妻が障害基礎年金や遺族基礎年金を受給する場合を除いて、支給されなくなることは無いと考えてよろしいのでしょうか?
例えば、妻が65歳に達した日において、夫が障害厚生年金+障害基礎年金の受給権者(老齢厚生年金の被保険者期間は240月未満)であったことにより妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されているとします。
その後、夫の障害状態が改善し、その障害厚生年金+障害基礎年金の受給権を失ったとしても、現に妻に支給されている振替加算は影響がないと理解していますが、合っているでしょうか。

いつも丁寧に回答くださりありがとうございます。よろしくお願いいたします。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年5月05日
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