社会保険労務士のQ&A
テキスト1-66-6「労働契約申込みみなし制度」について い…
テキスト1-66-6「労働契約申込みみなし制度」について
いわゆる脱法行為があったときに適用されるものと理解しましたが、誰が申出をするのでしょうか。1.派遣労働者からだとすればどこに申出をして誰が判断をするのでしょうか。また、公的機関等第三者が指摘することはありますか。2.認定され派遣労働者が契約を希望した場合、派遣先との直接雇用契約となるのでしょうか。派遣先への契約履行を担保するものはありますか。「行為が終了してから1年以内」というのも権利行使の期間としては短期間な感じがしますが。3.派遣元についてはどのような措置がとられますか。また、派遣元と派遣労働者との関係はどうなりますか。この場合、次節の法47-5「紛争の解決」が早期の解決方法だと考えましたが、対象になっていないようなのですが。論点が整理されていなくて申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
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