社会保険労務士のQ&A

労働契約法では労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定め…

スタディング受講者
質問日:2024年8月10日
労働契約法では労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む)について、「できる限り」書面により確認するとあるが、労働基準法で絶対的明示事項は書面による明示と規定がある事も矛盾しないのか疑問です。ご教示いただけたら助かります。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年8月12日
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