社会保険労務士のQ&A
山梨県民信用組合事件において、労働者と使用者の雇用条件は個別…
スタディング受講者
質問日:2024年11月16日
山梨県民信用組合事件において、労働者と使用者の雇用条件は個別の合意によって
変更できることができるものであり、
これは就業規則にさだめられている労働条件を労働者の不利益に変更するばあいで
あっても、就業規則の変更が必要とされることを除き、認められるとあります。
一方、優位性の説明で労働契約≦就業規則≦労働協約≦法令
とあり、就業規則が優位な場合は、就業規則が優位になるとされています。
この関係についておしえていただきたく。また、
この就業規則の変更が必要とされる場合というのは、どのような場合でしょうか。
よろしくおねがいします。
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