社会保険労務士のQ&A
支給停止について、配偶者が受給権を有するときは、子が支給停止…
支給停止について、配偶者が受給権を有するときは、子が支給停止となると講義がありましたが、支給停止とはどういうことでしょうか?子の加算額分が支払れないということか、配偶者が、子の加算額分もうけとり、大体100円もらえるということでしょうか?
また、その次の生計同一の父があるときは、遺族基礎年金は父親が亡くなるか、別に暮らさない限り、でないという、ことであっていますでしょうか?
子供が2人の場合は1人目の講座に780900円ふりこまれて、2人目の子には、20000万円振り込まれるような形なのでしょうか?
よろしくお願いします!
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