社会保険労務士のQ&A

給与計算期間の途中で昇給した場合(平成28年事務連絡) 例え…

スタディング受講者
質問日:2024年3月26日
給与計算期間の途中で昇給した場合(平成28年事務連絡)
例えば、遡って4月から昇給した分が6月に支払われた場合は6.7.8月の報酬で算定され、9月から随時改定されると勉強しました。

家族手当の申請手続きが遅れたため家族手当を遡って支給した場合、
例えば9月から家族手当の支給要件に該当して、10月に家族手当を2ヶ月分支給した場合、9月が起算月となり12月に改定月となると学びました。
こちらは10月に支払われているので10月が起算月となるのではないのでしょうか?

この2つの違いがわかりません。
よろしくお願い致します。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年3月29日
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