社会保険労務士のQ&A
健康保険法の随時改定について、3箇月間の報酬の平均月額による…
スタディング受講者
質問日:2024年11月03日
健康保険法の随時改定について、3箇月間の報酬の平均月額による標準報酬月額と、従前の標準報酬月額との間に2等級以上であった場合でも、3箇月間のうち1月でも標準報酬額が2等級未満であれば随時改定しないと思いますが、その根拠となる以下<随時改定の要件>では「3箇月間の報酬の平均月額による3箇月間の報酬の平均月額による標準報酬月額と」とあり、これはあくまで平均の比較であり、各月2等級以上という条件が、読み取れません。他に根拠となる通達があるのか、「相当する差が生じる」で理解すればいいのかどうか、教えてください。
<随時改定の要件>
3箇月間の報酬の平均月額による標準報酬月額と、従前の標準報酬月額との間に2等級以上又はそれに相当する差が生じること
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