社会保険労務士のQ&A
前年度(2024年度)のスマート問題集からの質問です。 ◯…
スタディング受講者
質問日:2024年11月03日
前年度(2024年度)のスマート問題集からの質問です。
◯質問対象の問題
健康保険法20
Q1
被保険者が業務外の疾病により労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金が支給されることとなるが、当該被保険者が任意継続被保険者である場合は支給されない。なお、資格喪失後の傷病手当金の継続給付については考慮する必要はない。
◯私の考え
①問題文のように「支給されない」とまでは言い切れないと考えました。
根拠は、テキスト「1-2-2 支給額 老齢退職年金給付との調整」のところで、退職後も支給調整されると書かれていたためです。
問題文の「なお、〜考慮する必要はない」との記述が、「老齢退職年金給付との調整」のケースは考慮しないでね、ということを示している、と理解すればよいのでしょうか?
◯AIマスター先生とのQAの結果
下記のA(AIマスター先生の回答)によれば、資格を喪失していなくても、任意継続被保険者が傷病手当金を受給できるとも読み取れ、また分からなくなってしまいました。最終的にどう理解すれば良いでしょうか?
Q
傷病手当金の受給中に退職した者が任意継続被保険者になった場合、傷病手当金の支給は停止されますか?
A
傷病手当金の受給中に退職し、任意継続被保険者になった場合でも、傷病手当金の支給は停止されません。これは、傷病手当金には「資格喪失後の継続給付」の仕組みがあり、退職後も支給されることがあるためです。受給資格がある限り、退職後も引き続き受給できます。
参照元
傷病手当と老齢退職年金給付(老齢厚生年金…<Q&A>
1-3-2 傷病手当金・出産手当金の継続…<Q&A>
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