社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 本日は、”療養指示違反に基づく相対的給付…
お世話になります。
本日は、”療養指示違反に基づく相対的給付制限(一部の給付制限)”に関する質問です。
テキストには、次のように、記載があります。
≪保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。≫
≪給付の制限期間は、船員保険法107条の規定を参考として、1箇月について概ね10日間が基準とされる。(昭和26年5月9日保発37号)≫
≪療養に関する指示に従わない者に対する給付制限は、「全部又は一部」の相対的給付制限が原則ですが、健康保険は医療保険であることから、「全部」を停止することはできません。≫
質問したいのは、「保険給付の一部を行わない」とは、何を指すかです。
例えば、給付制限期間が10日間だとして、その期間に支給要件を満たす現金給付があっても「一部を行わない」ので一定額を減額し、満額は支給しない、ということでしょうか。
全部制限はともかく、一部制限とはどのように行うのか、イメージがつきません。
ご解説をいただけると、幸いです。
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