社会保険労務士のQ&A
勉強が進むにつれて似ている箇所で混乱しています。 下記の解…
勉強が進むにつれて似ている箇所で混乱しています。
下記の解雇について労基法と均等法の違いをどのように区別すればいいでしょうか。選択式で問われた場合に無意識に30日と1年を逆に選んでしまいそうでこわいです。問題文から労基法の解雇制限だから30日、均等法だから1年と考えるようにするしかないでしょうか。
使用者は、原則として、産前産後の女性が法65条(産前産後休業)の規定によって休業する期間及びその後30日間は、労働者を解雇してはならない。(労基法19条1項)
妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。(均等法9条4項)
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