社会保険労務士のQ&A

死亡者の短期要件と長期要件について 問題集問6が長期要件に…

スタディング受講者
質問日:2024年2月24日
死亡者の短期要件と長期要件について

問題集問6が長期要件に該当するとあります。

短期要件
1. 厚生年金保険の被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者にあっては、行方不明となった当時被保険者であったものを含む)が、死亡したとき。
2. 厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
3. 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。

長期要件
4. 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上である者に限る)又は保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。

ここで、どうしても「短期要件と長期要件の両方に該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、短期要件にのみに該当し、長期要件には該当しないものとみなされる。」につまづいてしまいます。

在労適用者(被保険者)+老齢厚生年金受給権者+納付済み期間等が25年以上の場合、は、短期要件と長期要件に該当する事となり、厚生年金保険の加入期間によっては、短期要件の方が有利と考えます。
そこで、、問6(被保とも被保でないとも記載がない)問いに対しての回答が長期要件と断定される理由は、上記4の要件「老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上である者に限る)」の場合は無条件に長期要件となり、短期要件になることはないということでしょうか。

過去のQ&Aを読んでも、長期要件について詳しく説明がありますが、在労の方の扱いについては短期要件にも該当することもあるのではないかと思い、質問させて頂きました。

以上、よろしくお願いします。


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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年2月25日
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