社会保険労務士のQ&A
養育期間標準報酬月額の特例の件で質問があります。 2人以上…
養育期間標準報酬月額の特例の件で質問があります。
2人以上の子供が生まれた際の、養育期間の標準報酬月額についてです
例えば2020年12月に30万の標準報酬月額で産休に入り
2021年1月に第1子が生まれて、その後育児休暇を得て20万の21年3月に標準報酬月額で働いたとします。そして第2子が2022年1月に生まれたとした場合。
当然標準報酬月額は30万で年金給付の計算はされるのは理解できるのですが、
実際に第1子が3歳になった後の月の2024年2月に仮に25万円(その前も25万)の標準報酬月額になった場合、どのように計算されるのでしょうか?
30万として第2子が3歳になるまで計算されるのか、それとも第2子が3歳になるまでは25万で計算するのでしょうか。
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