社会保険労務士のQ&A

質問お願い致します。 最低賃金法において、最低賃金の賃金に参…

スタディング受講者
質問日:2024年2月24日
質問お願い致します。
最低賃金法において、最低賃金の賃金に参入しないものの一つとして休日割増等とされているのに対し、その後の「時間額への換算」の記載では『休日手当(時間によって定められた賃金を除く)は、月によって定められた賃金とみなす』と説明されています。

理解の整理がつかないため、解説お願いします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年3月01日
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