社会保険労務士のQ&A

賃金支払確保法においては、毎年、3月31日における受入預金額…

スタディング受講者
質問日:2024年9月12日
賃金支払確保法においては、毎年、3月31日における受入預金額について、同日後1年間を通ずる「貯蓄金の保全措置」を講じなければならない

とありますが、預貯金の保全措置とは具体的にどのようなことなのでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年9月14日
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