社会保険労務士のQ&A
障害厚生年金の額の計算に係る被保険者期間の月数について質問で…
障害厚生年金の額の計算に係る被保険者期間の月数について質問です。
「障害認定日の属する月後における被保険者期間であった期間はその計算の基礎とされない」とありますが、障害認定日の属する月を計算に含める考え方として、「資格取得月が認定日となった人を考慮して「認定日」も含めて基礎とします」と講義・テキストでは説明されておりました。
疑問なのですが、そもそも初診日に厚生年金の被保険者で無ければ障害厚生年金を受給出来ないと認識しているのですが、例えば初診日において国民年金被保険者であった場合、障害認定日に厚生年金被保険者の資格を取得しても障害厚生年金は受給出来ないということでよろしいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
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