社会保険労務士のQ&A

相対的支給制限に関し、対象となる保険給付は、休業(補償)等給…

スタディング受講者
質問日:2024年2月18日
相対的支給制限に関し、対象となる保険給付は、休業(補償)等給付、障害(補償)等給付、傷病(補償)等年金で、その他の給付である療養(補償)等給付、介護(補償)等給付、遺族(補償)等給付、葬祭料等(葬祭給付)、ニ次健康診断等給付について、労働者が故意の犯罪行為又は重大な過失がある、或いは正当な理由なくて療養に関する指示に従わなくても、支給制限にならない理由はなんでしょうか?
参考になった 1
閲覧 12

回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年2月25日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。