社会保険労務士のQ&A
今年度65歳に達する被保険者甲と乙について、20歳に達した日…
今年度65歳に達する被保険者甲と乙について、20歳に達した日の属する月から60歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入した甲と、20歳に達した日の属する月から65歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入した乙とでは、老齢厚生年金における経過的加算の額は異なる。(R05-09A)
×(誤り) 本肢の場合、それぞれの者の経過的加算の額は同額である。
とありますが、60歳から65歳まで加入した厚生年金保険はなぜ経過的加算に反映されないのでしょうか
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