社会保険労務士のQ&A

離婚した夫婦の子の支給停止についてです。例えば父の親権の下育…

スタディング受講者
質問日:2024年1月24日
離婚した夫婦の子の支給停止についてです。例えば父の親権の下育てられていた子が、父の死により母に育てられることになる場合、生計を同じくする母がいることで遺族基礎年金が停止になることについて。直系血族、姻族の養子になる場合は支給されるのに、シングルの母についた場合には支給停止になるのは解せません。仮に母の収入が少ない場合、父の遺族基礎年金があった方が子のためになると思うのですが。母方の祖父母と養子縁組した場合は支給されると解釈しています。祖父母なら支給されるのにお母さんだと支給されないのはなぜでしょうか…。試験的にはそういうものだと割り切って覚えようと思いますが、なんだか腑に落ちません。私の解釈が間違っていればご指摘頂けると助かります。このモヤモヤを解消して頂けるとありがたいです。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年1月27日
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