社会保険労務士のQ&A
資格の得喪が理解できません。 セレクト過去問2について質問さ…
資格の得喪が理解できません。
セレクト過去問2について質問させていただきます。
解答には、「特例任意加入被保険者が、70歳に達する前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日に資格を喪失し、老齢若しくは退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得したときはその「翌日」に資格を喪失する。(平成6年附則11条6項2号・3号、平成16年附則23条6項2号・3号)」
とあり、回答前段の「厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日に資格喪失するのは理解できます。その日に喪失させないと資格取得日と重複するからです。後段が理解できません。「老齢若しくは退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得」したときその「翌日」に資格を喪失する、とあります。
ということは、当該受給権の取得日は翌日になるからという理由でよろしいでしょうか。2つの違いがどこからくるのかが理解できません。
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