社会保険労務士のQ&A

第3者被保険者期間の特例として、時効消滅不整合期間の特例追納…

スタディング受講者
質問日:2023年12月26日
第3者被保険者期間の特例として、時効消滅不整合期間の特例追納(特定保険料)があったということですが、このような、既に終了している時限措置的な救済措置等、過去の制度など、どの程度出題されるものなのでしょうか?
例えば社会保険制度の沿革などのように、過去のものとは言え、ある程度学習しておくべきでしょうか?
ちょっと抽象的な質問で恐縮ですが、宜しくお願いします。
参考になった 3
閲覧 20

回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2023年12月27日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。