社会保険労務士のQ&A

一般教育訓練給付金の再度支給される期間の件となります。前回の…

スタディング受講者
質問日:2023年10月06日
一般教育訓練給付金の再度支給される期間の件となります。前回の訓練開始日から3年間なのか、支給決定日から3年間なのかがよくわかりません。支給決定日からだとすると、受講期間が1年とすれば、実質4年後となりますので、次回受講長くなりますね。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年10月10日
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