社会保険労務士のQ&A
20歳未満の会社員は厚生年金保険の被保険者となって、保険料納…
20歳未満の会社員は厚生年金保険の被保険者となって、保険料納付している場合、国民年金保険の保険料の扱いはどのようになりますか。そもそも国民年金の保険料を支払っているのでしょうか。おそらく、20歳前に障害者となった場合などには保険金(年金)が支給されるため支払っているものと思いますが、その認識でよろしいでしょうか。つまり納付期間にはカウントされないが、保険料を支払っているという認識でよろしいでしょうか。厚生年金の場合、後々の年金支給額に反映されますが、この20歳未満の国民年金については、掛け捨て保険のようなものと考えて差し支えないでしょうか。よろしくお願いいたします。
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