社会保険労務士のQ&A
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お世話になっております。
スマート問題集-労働一般常識9-職業安定法の問8について質問があります。
<前提>
問題文は下記の通りです。
中小企業が単独で労働者を募集してもなかなか採用できないので、事業協同組合に所属する中小企業が、厚生労働大臣に委託募集の届出を行って事業協同組合に報酬を与えて一括して募集を行わせることとしたことは、人手不足時代における労働力確保対策として正しいものである。
答え
✖️
解説
労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするとき(いわゆる委託募集によるとき)は、厚生労働大臣の「許可」を受けなければならない。
上記の通りあります。一方でテキストの方では、特別の法人の行う無料職業紹介事業に関しては
法33条の3で以下の通り定めらている旨記載があります。
特別の法律により設立された法人であって厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に届け出て、当該法人の直接若しくは間接の構成員を求人者とし、又は当該法人の構成員若しくは構成員に雇用されている者を求職者とする無料の職業紹介事業を行うことができる。
そして、この特別の法人の中には「中小企業等協同組合法の規定により設立された事業協同組合又は中小企業団体中央会」も含まれている旨補足に記載があります。
<質問内容>
今回、上記のスマート問題集で解答がバツである理由は、労働者を雇用しようとする者が「その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするとき(いわゆる委託募集によるとき)」だからという理解でよろしいでしょうか?これがたとえば、事業協同組合の構成員が事業協同組合へ求人の申し込みをして、無料で事業協同組合から求職者を紹介してもらう分には、構成員は厚生労働省へ許可などは不要であり、事業協同組合側が厚生労働省へ「届出」が必要になるという認識でよろしいのでしょうか?もし認識に誤りがある場合はご指摘いただけると幸いです。
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