社会保険労務士のQ&A
婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等について …
婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等について
男女雇用機会均等法の法9条には
「4 妊娠中の女性労働者及び【出産後1年】を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。」
とありますが、
労働基準法の法19条には
1 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条(産前産後休業)の規定によって休業する期間及び【その後30日間】は、解雇してはならない。
とあります。
男女雇用機会均等法では「1年」労働基準法では「30日」と規制期間が異なっている
と思うのですが、どのように違いを解釈すればよろしいでしょうか。
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