社会保険労務士のQ&A

被保険者期間の算定において、①8月26日~9月25日、②7月…

スタディング受講者
質問日:2023年1月15日
被保険者期間の算定において、①8月26日~9月25日、②7月26日~8月25日、③6月26日~7月25日、④5月26日~6月25日、⑤4月26日~5月25日、そして、⑥4月1日~4月25日と区切ることができる。1箇月未満の端数である⑥については、その日数が15日以上あり、かつ、賃金の支払の基礎となった日数が11日あることから、当該期間は「2分の1箇月」の被保険者期間として計算される。したがって、当該被保険者期間は、5.5箇月となる。

問題 1 基本手当(基本手当の受給要件)【複合問題 択一式】
イ 被保険者が令和4年9月25日に離職し、同年8月26日から9月25日までの期間に賃金支払の基礎になった日数が13日あった場合、当該期間は1か月として被保険者期間に算入される。→〇

【質問】
上記2つの問題で、「被保険者期間」について11日以上あれば1日にカウントされると認識していますが、15日+・・・ 0.5日になる?
どうしても違いが理解できません。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年1月20日
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