社会保険労務士のQ&A
被保険者の死亡の当時、胎児であった子が障害の状態で生まれた場…
被保険者の死亡の当時、胎児であった子が障害の状態で生まれた場合
・遺族基礎年金→20歳に達するまで
根拠①→「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなされ、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなされる。(法37条の2第2項)」
根拠②→「20歳未満であって障害等級(1級・2級)に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない場合(法37条の2第1項)」
と過去の質問の回答でありますが、早苗先生が講義で説明していた、
失権の項目で
子のみの失権事由
の下段のスライド(スライド図がコピー出来ずで説明分かりにくいかもですが)では、胎児の子が出生した時は、受給権はないので、障害基礎年金と混同しないようにという点の
違いが分かりません。
講義とこのスライド図からは、胎児は障害で生まれても、健常児で生まれても受給権はないとの認識に見えます。
宜しくお願いします。
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