社会保険労務士のQ&A

2号被保険者は20~60歳までしか年金額に反映されず、合算対…

スタディング受講者
質問日:2025年1月26日
2号被保険者は20~60歳までしか年金額に反映されず、合算対象期間に入らない
と思うのですが、2号被保険者で60~65歳まで働く場合で、若いころ国民年金
の未納があり満額もらえない場合、自動的に任意継続被保険者として国民年金
の金額に反映はされないのでしょうか。

もしくは、任意継続被保険者として年金機構に申請すれば、月々の厚生年金から
国民年金を納めることはできないのでしょうか。

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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2025年1月30日
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