社会保険労務士のQ&A

C 振替加算の受給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免…

スタディング受講者
質問日:2025年1月29日
C 振替加算の受給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(いわゆる学生納付特例と納付猶予の期間は除く。)を合算して1月以上1年未満の者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、65歳に達した月において振替加算相当額のみの老齢基礎年金が支給される。

という選択肢についてお伺いしたいです。

保険料納付済み期間と保険料免除期間を合算して10年以上ないのに、老齢基礎年金の受給権を
取得する場合とは、どのような場合が考えられるのでしょうか?
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2025年2月02日
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