社会保険労務士のQ&A

認定手続について(則22条) 失業の認定を受けようとするとき…

スタディング受講者
質問日:2025年1月09日
認定手続について(則22条)
失業の認定を受けようとするときは、認定日に出頭し、職業の紹介を求めなければならない。とありますが、「職業の紹介を求める」という文言がよく理解できません。
あらかじめ、安定所等から職業を紹介されたり、就職活動を行った上で、認定日に出頭し、失業の認定を受けるものだと理解しておりますが、認定日当日に更に職業の紹介を求めないと失業の認定を受けられないのか?と考えてしまいます。

認定日にまだ就職出来てない。だから、これからも「職業の紹介を求める」と言う意味なのか、あるいは、求職者は失業の認定日にハローワークに出頭し、受給資格者証及び失業認定申告書を提出の上、「ハローワーク職員との面談により、就労の有無、労働の意思・能力の有無等の確認を受ける。」の「ハローワーク…確認受ける。」の部分が「職業の紹介を求める」という意味なのでしょうか?
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2025年1月13日
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