社会保険労務士のQ&A
適用除外者③(季節的に雇用される者で一定のもの) の具体例…
適用除外者③(季節的に雇用される者で一定のもの)
の具体例ですが、なぜ適用除外になるのか理解できません。
すみませんが、ご教示ください。
令和4年3月31日以降に就労していなかった者が、令和6年4月1日に65歳に達し、同年7月1日にX社に就職して1週当たり18時間勤務することとなった後、同年10月1日に季節的事業を営むY社に就職して1週当たり12時間勤務し二つの雇用関係を有するに至り、雇用保険法第37条の5第1項に基づく特例高年齢被保険者となることの申出をしていない場合、同年12月1日時点において当該者は雇用保険法の適用除外となる。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。