社会保険労務士のQ&A

いつもお世話になっております。 設問で「業務上死亡した労働者…

スタディング受講者
質問日:2025年1月06日
いつもお世話になっております。
設問で「業務上死亡した労働者の父で労働者の死亡の当時56歳であったものは、労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、一定の障害の状態にない限り、遺族補償年金を受ける遺族となることはない。」が謝りとなっていますが、この父親は受給資格者(若年支給停止者)であり受給権者でないこと、「遺族補償年金を受ける遺族」が「受給権者」のことを指していることから誤りとなったと理解しています。しかし受給資格者であっても将来的に受給権者となる可能性があることから、「遺族補償年金を受ける遺族となることはない」と断定する表現はおかしいと思いますがいかがでしょうか? 「労働者の死亡の当時」という表現から全てを読み取れということでしょうか? 「(現時点では)遺族補償年金を受ける遺族とならない」の方が適切だと思います。。細かいところで申し訳ありません。
参考になった 0
閲覧 5

回答

疋田 講師
公式
回答日:2025年1月09日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。