社会保険労務士のQ&A
種別の変更について質問です。 テキストで、以下の場合に種別の…
種別の変更について質問です。
テキストで、以下の場合に種別の変更に該当する旨記載があります。
第2号被保険者
厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときに、第1号被保険者又は第3号被保険者に該当するとき。
第3号被保険者
被扶養配偶者でなくなったときに、第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するとき
上記とは反対に、第1号被保険者が就職して第2号被保険者になったり、第1号被保険者が結婚して第3号被保険者になるときは、種別の変更とは言わないと考えればよいのでしょうか?
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