社会保険労務士のQ&A

受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日…

スタディング受講者
質問日:2024年12月06日
受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、雇用保険法第37条第1項に基づく疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定(以下本問において「傷病の認定」という。)を受けた場合、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、傷病手当を支給しない。

上記問題は待機期間が7日あるので◯問でしたが、そもそも15日以上仕事に就くことができない状態か傷病手当の受給要件なので、この待機期間という考えは当てはまるのでしょう?
傷病手当の待機期間が関係する状況がイメージできませんので教えていただければ助かります。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年12月06日
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