社会保険労務士のQ&A
雇用保険法8 基本手当(特定受給資格者)について 特定受給…
スタディング受講者
質問日:2024年12月16日
雇用保険法8 基本手当(特定受給資格者)について
特定受給資格者(解雇等により離職した者)の⑥「労働基準法36条3項に規定する限度時間に相当する時間数を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。」とあり、「時間外労働」と「休日労働」を合計した時間が限度時間を超えた場合に該当するということかと思いますが、下の女性のコメントには「労働基準法36条3項に規定する限度時間に相当する時間数」とは1か月を単位とした延長時間の限度である45時間を指します。」とあります。
労働基準法の延長限度45時間には、休日労働は含まれないと認識しているのですが、雇用保険法における特定受給資格者の判断では休日労働を含み、労働基準法の延長限度時間は休日労働を含まないとの解釈でよいのでしょうか。
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