社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 法10条の厚生労働省令で定める「賃金」は…
スタディング受講者
質問日:2024年11月24日
お世話になります。
法10条の厚生労働省令で定める「賃金」は、いわゆる基本給のことを指しているように思います。
参考URL 3ページ目
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000348381.pdf
しかし、テキストの記述は以下のとおりとなっております。
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法10条の厚生労働省令で定める「賃金」は、通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当その他名称の如何を問わず支払われる賃金(職務の内容に密接に関連して支払われるものを除く)とする。(則3条)
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どのように解釈すればよいでしょうか?
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