社会保険労務士のQ&A
最低賃金法において 「法15条2項の規定により決定され、又は…
スタディング受講者
質問日:2024年12月10日
最低賃金法において
「法15条2項の規定により決定され、又は改正される特定最低賃金において定める最低賃金額は、当該特定最低賃金の適用を受ける使用者の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額を上回るものでなければならない。」
とありますが、「特定最低賃金」は「地域別最低賃金」を必ず上回るということでよろしいでしょうか?
各地域の特定の産業においては、それぞれ「特定最低賃金」が定められており、その額は、その地域の「地域別最低賃金」の額を上回っているという理解でよろしいでしょうか?
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