社会保険労務士のQ&A
パートタイム・有期雇用労働法での質問です。 第8条で、短時間…
スタディング受講者
質問日:2024年11月24日
パートタイム・有期雇用労働法での質問です。
第8条で、短時間・有期雇用労働者と通常の労働者の待遇との間において、基本給、賞与その他の外務うそれぞれについて、不合理と認められる相違を設けてはならないとされていると理解しました。
一方で、第10条で、賃金(職務関連賃金)については、就業の実態に関する事項を勘案し決定するように努めるものとされていると理解しました。
仮に、事業者側が、パートタイム・有期雇用労働者の賃金(職務関連賃金)について、就業の実態に関する事項を勘案し決定するように努めたものの、結果的に就業の実態とは異なる低い賃金にせざるを得なかった場合、第10条には抵触しないものの、第8条に抵触するため、結果的に、パートタイム・有期雇用労働法に違反する、ということになるのでしょうか。
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