社会保険労務士のQ&A

お世話になっております。労災保険の遺族補償年金の失権について…

スタディング受講者
質問日:2024年11月04日
お世話になっております。労災保険の遺族補償年金の失権について質問です。 

法16条の4で
厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)。

とありますが、例えば労働者の死亡の当時50歳で障害状態にある父が、60歳に達した日以後に障害の状態が6級以下に軽減した場合は
①死亡の当時60歳以上ではないため、受給権は失権する
②障害の状態は軽減したが60歳以上のため受給権は失権しない
どちらになるのでしょうか?

お手数をおかけしますがご確認の程よろしくお願いいたします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年11月07日
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