社会保険労務士のQ&A

健康保険法第208条 事業主が、正当な理由がなくて届出をせず…

スタディング受講者
質問日:2024年10月15日
健康保険法第208条
事業主が、正当な理由がなくて届出をせず・・・
6月以下の懲役または
50万円以下の罰金。
第209条では、事業主以外の者が、正当な理由がなくて職員の質問に・・
6月以下の懲役または
30万円以下の罰金との事ですが、事業主以外の者とは誰を指しますか?
第210条では、被保険者または、被保険者であった者がと条文がありましたので、
209条は一般的に誰の事だろうと素朴な疑問が生じました。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年10月16日
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