社会保険労務士のQ&A

【スマート問題3】 「解説文」 遺族補償年金の受給権者が失権…

スタディング受講者
質問日:2024年10月09日
【スマート問題3】
「解説文」
遺族補償年金の受給権者が失権した場合であっても、他に遺族補償年金の受給権者がいないときは、既に支給された遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たなければ、遺族補償一時金が支給される(したがって、遺族補償年金の受給権を失権したものが、遺族補償一時金の受給権者になることがある)
「質問」
遺族補償年金を受け取っていないケース(労働者が死亡する前に配偶者が離婚していた場合、遺族補償年金をもらわないまま再婚したケース)でも受給権者となるのでしょうか
ご教授願います。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年10月12日
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